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嫌煙男さん、お久しぶりにご登場ありがとうございます。いつもながらの厳しいご意見に溜飲が下がる思いです。「増税でたばこを値上げしたら購入が減り、見込みほど税収は上がらない」といういつもながらの議論には辟易しますが、ご指摘のとおり、勤務時間中の喫煙に寛容過ぎる労務管理もいい加減にしてほしいですね。
紹介していただいた「大阪高裁判決」は、「ケムたい話」で取り上げていませんので、この場で少しばかり補足させていただくと、朝日新聞(2009.9.19)によれば、原告は「大手居酒屋チェーンの元店長(44才)」で、8年半前に急性心筋梗塞で倒れ、約3週間入院したが労災認定されず、このため「発症前1カ月の時間外労働が100時間以上」などとする国の過労死認定基準を超えて働いていたと主張し、退職後の07年に国を相手どって労災認定を求める行政訴訟を起こしたというのが経緯のようです。記事では、「一審は、男性が1日20~40本のたばこを吸っていたとして、これらの時間を休憩時間とみて労働時間から差し引き、発症前1カ月の時間外労働は基準以下の78時間余りにとどまると判断し」、原告の訴えを退けたのに対し、二審の大阪高裁は「喫煙時間などを労働時間に算入した結果、1カ月の時間外労働は100時間を超すとして、男性の発病を労災と認め」る判断をし、国が上告しなかったためこの判決が確定した、ということのようです。
嫌煙男さんも言われるように、「名ばかり管理職」が酷使される実態を明らかにし、使用者側の責任を問うことは重要なのですが、やはり釈然としないのは、二審判決が「『店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない』との原告側主張を容認」した点でしょうか。仕事に拘束されている待機時間だから休憩時間ではないということで、働く者にとって歓迎すべき判断なのですが、それではなぜ喫煙だけがそれほど配慮してもらえるのか、どうもそこが腑に落ちません。私の職場での経験からも、喫煙休憩には1本あたり5~10分かかっているように思えます。近年、分煙化が進んでいるので、指定場所まで往き来する時間を含めたら1本10分は決して大袈裟ではないでしょう。原告の男性は勤務時間中に10~20本は吸っていたのでしょうから、1ヵ月の喫煙休憩時間を22時間程度とする一審の判断ですら確かに過少なのかもしれません。これだけの時間、労働者がちょっと甘いものを口にしたいとか、コーヒーを飲みたいとか、ストレッチしたいとか言ってたびたび席を外すことが、果たして各職場で許されるでしょうか。今回の司法判断に異を唱えるということではなく、仕事中の喫煙習慣というものにもっと厳しい目が向けられて当然だと思います。
http://www.mitene.or.jp/~itono/stp/tabatpc.html
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