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城北線運賃

 投稿者:   投稿日:2011年11月15日(火)10時36分5秒
  城北線運賃420円ではなく430円です
http://www.tkj-i.co.jp/johoku_02.html
 

管理人様へ

 投稿者:じごろう  投稿日:2011年 3月29日(火)00時56分0秒
  お返事ありがとうございます。
挑戦というほどの期間禁煙はしてませんけど、つらさは全くない
挫折というか、きっかけはこのたびの震災で避難所生活だったことかなと
いまは元通りな生活が送れています。ストレスもあったのかもしれません。

禁煙はとりあえず苦しい決断ではないので続けそうです。
タバコ自体(箱のデザインとか)は好きですが、火をつけなきゃただの棒が入った箱。
思い出とともに封印しとこうと思います。
 

いらっしゃいませ

 投稿者:管理人メール  投稿日:2011年 3月28日(月)20時14分49秒
   じごろう様、ご投稿をありがとうございました。禁煙のご決断に当サイトが少しでもお役に立てたとすれば、本当にうれしい限りです。
 禁煙というのは、端から見るよりも随分難しいようですね。禁煙への挑戦と挫折の成り行きなど、またご紹介いただければ幸いです。取り急ぎ、ご投稿への御礼まで。

http://www.mitene.or.jp/~itono/stp/tabatpc.html

 

はじめまして

 投稿者:じごろう  投稿日:2011年 3月28日(月)16時13分47秒
  最近やめてたタバコをまた吸い始めてたんですが、サイト見させてもらってやめることにしました。
これからもっともっと喫煙者の肩身なんてものは狭いどころじゃなくなっていくだろうし世間の目も厳しくなっていくだろうし。
好きだけど辞めるという決断をしました。

きっかけを与えていただいてありがとうございました!
 

全国でのタクシー全面禁煙化は実はまだだった

 投稿者:管理人メール  投稿日:2011年 2月 5日(土)13時12分3秒
   先日、タクシーの全面禁煙化が全都道府県で実施済みになったことを前提にした意見をアップしたが、まだ実施されていない県があった。今年1月5日からの和歌山県での実施を伝える新聞記事で「唯一残っていた」とされたのを真に受けた結果だったが、2月から長崎県で全面禁煙化されるとの報道の中で、全国ハイヤー・タクシー連合会はこれまで北海道と長崎県でまだ実施されていなかったとしているそうだ。十分な確認ができないままで勇み足をしてしまったことについてお詫びしたい。
 これまでも、各都道府県内で主要な業界団体が全体として取り組むことをもって全面禁煙化としてきていて、加盟していない会社や個人タクシーが含まれていない場合が多かった。しかし、北海道のように圏域が大きかったり、離島部がある長崎県などでは一定の地域が実施対象から外れることがあり、都道府県単位での「全面」認定の判断は難しい面があった。とは言え、不正確な情報を基に意見を述べたことの弁解ができるわけではない。ただ、世の中の大勢の捉え方としては間違っていないと思うので、ご勘弁いただきたい。

http://www.mitene.or.jp/~itono/stp/tabatpc.html

 

タクシー全面禁煙は3年半で全国へ普及

 投稿者:管理人メール  投稿日:2011年 1月11日(火)18時13分33秒
   県域全体でタクシーを全面禁煙にする動きは、2007年6月に大分県で始まった。それから約3年半、唯一残っていたとされる和歌山県でもこの1月5日から実施されて、これで全ての都道府県で禁煙化が達成されたことになる。
 初めの頃は、運転手さんは乗客とのトラブルを心配し、会社は売上げが減少するのではないかと懸念していたものだ。確かにどれだけかは揉めごともあっただろうし、警察沙汰になったケースも記憶しているが、当事者の方々の思いよりはよほど順調に利用者の理解が進み、予想よりもかなり短い期間で全国化したのではなかろうか。某社のTV広告ではないが、公的な場が禁煙になって困る人より、そうなることを歓迎する人の方がずっと多いのだ。
 タクシーでの試みと並行するように、腰の重かったJR各社など鉄軌道の列車内や駅舎での禁煙化も進んできて、神奈川県では受動喫煙防止の条例まで施行されるようになった。先陣を切った大分県の関係者の皆さんに深甚なる敬意を表したい。

http://www.mitene.or.jp/~itono/stp/tabatpc.html

 

リンク先変更お願い

 投稿者:ROBAメール  投稿日:2011年 1月 7日(金)12時51分26秒
  リンクありがとうございます
http://roba.cocolog-nifty.com/roba/home/
に変更お願いします。
今年もよろしくお願いします。
 

Re:喫煙についての見方もチェンジしよう

 投稿者:itono  投稿日:2009年11月15日(日)11時16分4秒
   嫌煙男さん、お久しぶりにご登場ありがとうございます。いつもながらの厳しいご意見に溜飲が下がる思いです。「増税でたばこを値上げしたら購入が減り、見込みほど税収は上がらない」といういつもながらの議論には辟易しますが、ご指摘のとおり、勤務時間中の喫煙に寛容過ぎる労務管理もいい加減にしてほしいですね。
 紹介していただいた「大阪高裁判決」は、「ケムたい話」で取り上げていませんので、この場で少しばかり補足させていただくと、朝日新聞(2009.9.19)によれば、原告は「大手居酒屋チェーンの元店長(44才)」で、8年半前に急性心筋梗塞で倒れ、約3週間入院したが労災認定されず、このため「発症前1カ月の時間外労働が100時間以上」などとする国の過労死認定基準を超えて働いていたと主張し、退職後の07年に国を相手どって労災認定を求める行政訴訟を起こしたというのが経緯のようです。記事では、「一審は、男性が1日20~40本のたばこを吸っていたとして、これらの時間を休憩時間とみて労働時間から差し引き、発症前1カ月の時間外労働は基準以下の78時間余りにとどまると判断し」、原告の訴えを退けたのに対し、二審の大阪高裁は「喫煙時間などを労働時間に算入した結果、1カ月の時間外労働は100時間を超すとして、男性の発病を労災と認め」る判断をし、国が上告しなかったためこの判決が確定した、ということのようです。

 嫌煙男さんも言われるように、「名ばかり管理職」が酷使される実態を明らかにし、使用者側の責任を問うことは重要なのですが、やはり釈然としないのは、二審判決が「『店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない』との原告側主張を容認」した点でしょうか。仕事に拘束されている待機時間だから休憩時間ではないということで、働く者にとって歓迎すべき判断なのですが、それではなぜ喫煙だけがそれほど配慮してもらえるのか、どうもそこが腑に落ちません。私の職場での経験からも、喫煙休憩には1本あたり5~10分かかっているように思えます。近年、分煙化が進んでいるので、指定場所まで往き来する時間を含めたら1本10分は決して大袈裟ではないでしょう。原告の男性は勤務時間中に10~20本は吸っていたのでしょうから、1ヵ月の喫煙休憩時間を22時間程度とする一審の判断ですら確かに過少なのかもしれません。これだけの時間、労働者がちょっと甘いものを口にしたいとか、コーヒーを飲みたいとか、ストレッチしたいとか言ってたびたび席を外すことが、果たして各職場で許されるでしょうか。今回の司法判断に異を唱えるということではなく、仕事中の喫煙習慣というものにもっと厳しい目が向けられて当然だと思います。

http://www.mitene.or.jp/~itono/stp/tabatpc.html

 

喫煙についての見方もチェンジしよう

 投稿者:嫌煙男  投稿日:2009年11月 4日(水)00時00分35秒
  管理人様、随分とご無沙汰してしまいました。政権交代で、世の中の雰囲気も少しばかり変わってきたようで、ちょっと書き込みしてみる気分になりました。というのも、来年度税制改正に向けて、たばこ税の増税に本腰が入っているようですね。これまでは、税収は上げたいのだけれども、関連の産業界や禁煙できない人たちの顔色もうかがわなければならず、しかし、それでもやはり取りやすい所から取ろうか、というような感じでスッキリしませんでした。しかし、今度は「健康のことを考えれば」とか、「欧州(での値段)と比べたら」などと、税収のことが先ではなく、国民の安全や医療費抑制のことを主眼に考えているようで好感が持てます。こういう流れなら、いつものように「増税でたばこが値上がりすれば、税収は当てにしたほど上がらない」などという“専門家”のコメントも出る幕がなさそうで、いい感じです。

ところで、相変わらずよくわからないのが勤務時間中の「喫煙タイム」です。2箇月ほど前に、一審判決を取り消して大阪高裁が「喫煙」中も労働時間だと認めた判決がありました。1箇月間の時間外勤務が100時間を超えたとする原告の主張に対し、一審判決は喫煙時間の二十数時間をさっ引けば国の過労死認定基準を下回るとし、二審では原告の主張を認める判断が行われたわけで、二つの判決を出した裁判官が喫煙するのかしないのか、一度確かめてみたいような気にもなります。法律論はさておき、しかし、この喫煙時間の二十数時間は自分的には長が過ぎると思います。月100時間の時間外勤務といいますから、1日12時間程度働いた(働かされた…か)わけですが、このうちの約1時間も持ち場を離れてたばこを吸っていたということですよ。原告は1日20~40本も吸っていたようなので、1箇月の勤務中の喫煙時間を二十数時間と見なすことすら過小な算定なのかもしれないのです。原告がいわゆる「名ばかり管理職」としてこき使われ、過労で倒れたことには同情しますし、使用者の責任は問われなければいけませんが、勤務中の喫煙習慣に未だに甘過ぎる職場のあり方には納得のいかないところです。
 

相互リンク 御礼

 投稿者:KOALA  投稿日:2009年 7月10日(金)17時21分12秒
  KOALA事務局です。相互リンクありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。  

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